条文第260条の26第1項重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人か検察官の請求により、または職権で、認可地縁団体の清算人を解任できます。