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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の26第1項

条文

第260条の26

第1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人か検察官の請求により、または職権で、認可地縁団体の清算人を解任できます。