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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の25

条文

第260条の25

第1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

清算人になる人がいないときや、清算人が欠けて損害が出るおそれがあるときは、裁判所が清算人を選任することができます。

  • 裁判所は、第260条の24の規定により清算人となる人がいないときや、清算人が欠けたために損害が生じるおそれがあるときは、利害関係人か検察官の請求により、または職権で、清算人を選任することができます。