条文第260条の25第260条の25を引用している条文(1件)地方自治法 第260条の36第1項裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支…第1項前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)清算人になる人がいないときや、清算人が欠けて損害が出るおそれがあるときは、裁判所が清算人を選任することができます。裁判所は、第260条の24の規定により清算人となる人がいないときや、清算人が欠けたために損害が生じるおそれがあるときは、利害関係人か検察官の請求により、または職権で、清算人を選任することができます。