条文
第260条の25
第1項
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
清算人になる人がいないときや、清算人が欠けて損害が出るおそれがあるときは、裁判所が清算人を選任することができます。
裁判所は、第260条の24の規定により清算人となる人がいないときや、清算人が欠けたために損害が生じるおそれがあるときは、利害関係人か検察官の請求により、または職権で、清算人を選任することができます。