条文
第260条の24
第260条の24を引用している条文(1件)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずる…
第1項
認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体が解散したときは、原則として代表者が清算人となります。(ただし、例外があります。)
認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散と合併による解散の場合を除き、代表者がその団体の清算人となります(下のただし書きの場合を除きます)。
ただし、規約に別の定めがあるときや、総会で代表者以外の者を清算人に選んだときは、代表者が清算人となる決まりは適用されません。