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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の24第1項

条文

第260条の24

第1項

認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体が解散したときは、原則として代表者が清算人となります。(ただし、例外があります。)

  • 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散と合併による解散の場合を除き、代表者がその団体の清算人となります(下のただし書きの場合を除きます)。

  • ただし、規約に別の定めがあるときや、総会で代表者以外の者を清算人に選んだときは、代表者が清算人となる決まりは適用されません。