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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の27第1項

条文

第260条の27

第1項

認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。
  1. 一
    現務の結了
  2. 二
    債権の取立て及び債務の弁済
  3. 三
    残余財産の引渡し

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体の清算人の職務は、現務の結了(今の事務を終えること)、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しの3つです。