条文
第260条の29
第1項
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
第260条の28第1項の期間を過ぎて申し出た債権者は、認可地縁団体の債務の完済後、まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産にだけ請求できます。
第260条の28第1項の期間が過ぎてから申し出た債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後、まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してだけ、請求をすることができます。