条文
第260条の28
第1項
認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体の清算人は、就任後遅滞なく、公告で債権者に、2か月以上の期間内に債権を申し出るよう催告しなければなりません。
認可地縁団体の清算人は、就任後遅滞なく、公告によって、債権者に、一定の期間内に債権の申出をするよう催告しなければなりません。
この債権の申出の期間は、2か月より短くすることはできません。
この項を引用している条文(3件)
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき…
第一項の公告は、官報に掲載してする。
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ…