条文
第260条の28
第2項
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
ざっくり口語訳(第2項)
債権の申出を求める公告には、期間内に申し出ない債権者は清算から除かれることを書き添えなければなりません(ただし、例外があります。)
清算人が債権者に債権の申出を催告する公告(第1項)には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除かれる(除斥される)ことを書き添えなければなりません(ただし、わかっている債権者は除けません。下のとおりです)。
ただし、清算人は、わかっている債権者を清算から除くことはできません。