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地方自治法

地方自治法 第250条の2 (許認可等の基準)

条文

第250条の2(許認可等の基準)

第1項

国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等をするかどうかを判断するための基準を定め、公表しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村からの、法令に基づく申請や協議の申出を、この款と、第250条の13第2項・第251条の3第2項・第251条の5第1項・第251条の6第1項・第252条の17の3第3項では「申請等」といいます。

  • 許可・認可・承認・同意など、これらに似た行為を、この款と第252条の17の3第3項では「許認可等」といいます。

国の行政機関や都道府県の機関は、

  • 申請等があったときに許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要な基準を、定めなければなりません。

  • 行政上特別の支障があるときを除き、その基準を公表しなければなりません。

第2項

国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村への許認可等の取消しなどの判断基準を定め、公表するよう努めなければなりません。

国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村に対して許認可等の取消しやそれに似た行為をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要な基準を、

  • 定めるよう努めなければなりません。

  • 公表するよう努めなければなりません。

  • 許認可等の取消しやそれに似た行為を、この条と第250条の4では「許認可等の取消し等」といいます。

第3項

国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等やその取消し等の判断基準を、できる限り具体的なものにしなければなりません。

  • 国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等をするかどうかを判断するための基準(第1項)や、許認可等の取消し等をするかどうかを判断するための基準(第2項)を定めるときは、それぞれの許認可等や許認可等の取消し等の性質に照らして、できる限り具体的なものにしなければならないこととされています。