条文
第250条の2(許認可等の基準)
第2項
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村への許認可等の取消しなどの判断基準を定め、公表するよう努めなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村に対して許認可等の取消しやそれに似た行為をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要な基準を、
定めるよう努めなければなりません。
公表するよう努めなければなりません。
許認可等の取消しやそれに似た行為を、この条と第250条の4では「許認可等の取消し等」といいます。
この項を引用している条文(1件)
…行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の…