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地方自治法

地方自治法 第250条 (協議の方式)

条文

第250条(協議の方式)

第1項

普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村から協議の申出があれば、国の行政機関や都道府県の機関とその団体は、誠実に協議しなければならず、相当の期間内にまとまるよう努めなければなりません。

  • 都道府県や市町村から国の行政機関や都道府県の機関に協議の申出があったときは、その国の行政機関や都道府県の機関と、その都道府県や市町村は、誠実に協議をしなければなりません。

  • この場合、その国の行政機関や都道府県の機関と、その都道府県や市町村は、相当の期間内に協議がまとまるよう努めなければなりません。

第2項

国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

国の行政機関や都道府県の機関は、協議で述べた意見について、都道府県や市町村から求められたら、その趣旨と内容を書いた書面を交付しなければなりません。

  • 国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村の申出による協議について意見を述べた場合に、その都道府県や市町村から、その協議についての意見の趣旨と内容を書いた書面の交付を求められたときは、その書面を交付しなければなりません。