条文
第250条(協議の方式)
第1項
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村から協議の申出があれば、国の行政機関や都道府県の機関とその団体は、誠実に協議しなければならず、相当の期間内にまとまるよう努めなければなりません。
都道府県や市町村から国の行政機関や都道府県の機関に協議の申出があったときは、その国の行政機関や都道府県の機関と、その都道府県や市町村は、誠実に協議をしなければなりません。
この場合、その国の行政機関や都道府県の機関と、その都道府県や市町村は、相当の期間内に協議がまとまるよう努めなければなりません。