条文
第250条(協議の方式)
第2項
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
国の行政機関や都道府県の機関は、協議で述べた意見について、都道府県や市町村から求められたら、その趣旨と内容を書いた書面を交付しなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村の申出による協議について意見を述べた場合に、その都道府県や市町村から、その協議についての意見の趣旨と内容を書いた書面の交付を求められたときは、その書面を交付しなければなりません。