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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の2 (許認可等の基準)第3項

条文

第250条の2(許認可等の基準)

第3項

国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等やその取消し等の判断基準を、できる限り具体的なものにしなければなりません。

  • 国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等をするかどうかを判断するための基準(第1項)や、許認可等の取消し等をするかどうかを判断するための基準(第2項)を定めるときは、それぞれの許認可等や許認可等の取消し等の性質に照らして、できる限り具体的なものにしなければならないこととされています。