条文
第250条の2(許認可等の基準)
ざっくり口語訳(第3項)
国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等やその取消し等の判断基準を、できる限り具体的なものにしなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等をするかどうかを判断するための基準(第1項)や、許認可等の取消し等をするかどうかを判断するための基準(第2項)を定めるときは、それぞれの許認可等や許認可等の取消し等の性質に照らして、できる限り具体的なものにしなければならないこととされています。
国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等やその取消し等の判断基準を、できる限り具体的なものにしなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等をするかどうかを判断するための基準(第1項)や、許認可等の取消し等をするかどうかを判断するための基準(第2項)を定めるときは、それぞれの許認可等や許認可等の取消し等の性質に照らして、できる限り具体的なものにしなければならないこととされています。