条文
第250条の3(許認可等の標準処理期間)
第1項
国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
国の行政機関や都道府県の機関は、申請等が届いてから許認可等をするまでの標準的な期間を定め、公表するよう努めなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、
申請等が自分の事務所に届いてから、その申請等について許認可等をするまでに通常かかる標準的な期間を定めるよう努めなければなりません。法令でほかの機関が申請等の提出先とされている場合は、あわせて、申請等がその提出先の機関の事務所に届いてから自分の事務所に届くまでに通常かかる標準的な期間も定めるよう努めなければなりません。
定めた標準的な期間を公表するよう努めなければなりません。
第2項
国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
国の行政機関や都道府県の機関は、申請等が提出先に届いたら、遅れずに許認可等をするための事務を始めなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、申請等が、法令でその申請等の提出先とされている機関の事務所に届いたときは、遅れることなく、その申請等について許認可等をするための事務を始めなければなりません。