条文
第250条の3(許認可等の標準処理期間)
第2項
国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
国の行政機関や都道府県の機関は、申請等が提出先に届いたら、遅れずに許認可等をするための事務を始めなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、申請等が、法令でその申請等の提出先とされている機関の事務所に届いたときは、遅れることなく、その申請等について許認可等をするための事務を始めなければなりません。