条文
第250条の4(許認可等の取消し等の方式)
第1項
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村への許認可などの拒否や取消しなどをするときは、内容と理由を書いた書面を交付しなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村に対して、申請などにかかわる許認可などを拒否する処分をするときや、許認可などの取消しなどをするときは、その拒否する処分や取消しなどの内容と理由を書いた書面を、その都道府県や市町村に交付しなければなりません。