条文
第250条の2(許認可等の基準)
第1項
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
国の行政機関や都道府県の機関は、許認可等をするかどうかを判断するための基準を定め、公表しなければなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村からの、法令に基づく申請や協議の申出を、この款と、第250条の13第2項・第251条の3第2項・第251条の5第1項・第251条の6第1項・第252条の17の3第3項では「申請等」といいます。
許可・認可・承認・同意など、これらに似た行為を、この款と第252条の17の3第3項では「許認可等」といいます。
国の行政機関や都道府県の機関は、
申請等があったときに許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要な基準を、定めなければなりません。
行政上特別の支障があるときを除き、その基準を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取…