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地方自治法

地方自治法 第206条

条文

第206条

第1項

普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長以外の機関がした給与などの処分への審査請求は、知事や市町村長にすることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長以外の機関がした給与その他の給付に関する処分(第203条〜第204条、第205条の規定によるもの)についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除き、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その知事や市町村長に対してすることとされています。

第2項

普通地方公共団体の長は、第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、給与などの処分への審査請求について、議会に諮問したうえで裁決しなければなりません。(ただし、例外があります。)

知事や市町村長は、給与その他の給付に関する処分(第203条〜第204条、第205条の規定によるもの)についての審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で却下するときを除き、

  • 議会に諮問しなければなりません。

  • 議会に諮問したうえで、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。

第3項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会は、給与その他の給付に関する処分への審査請求についての諮問(第2項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。

第4項

普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

知事や市町村長は、給与その他の給付に関する処分への審査請求(第2項)を、議会に諮問しないで却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。