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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第207条

条文

第207条

第1項

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、特定の規定により出頭した関係人・参考人などや、特定の規定による公聴会に参加した人の実費を、条例に従って弁償しなければなりません。

  • 都道府県や市町村は、第74条の3第3項と第100条第1項後段(第287条の2第7項で準用する場合を含みます)の規定により出頭した選挙人やそのほかの関係人、第115条の2第2項(第109条第5項で準用する場合を含みます)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者と関係人、第115条の2第1項(第109条第5項で準用する場合を含みます)の規定による公聴会に参加した人がかかった実費を、弁償しなければなりません。

  • これらの人がかかった実費の弁償のしかたは、条例で定めます。