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地方自治法

地方自治法 第208条 (会計年度及びその独立の原則)

条文

第208条(会計年度及びその独立の原則)

第1項

普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることとされています。

第2項

各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

各会計年度の歳出は、その年度の歳入でまかなわなければなりません。