条文第208条(会計年度及びその独立の原則)第1項普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることとされています。