条文第208条(会計年度及びその独立の原則)第2項各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)各会計年度の歳出は、その年度の歳入でまかなわなければなりません。