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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第206条第3項

条文

第206条

第3項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会は、給与その他の給付に関する処分への審査請求についての諮問(第2項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。