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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第206条第2項

条文

第206条

第2項

普通地方公共団体の長は、第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、給与などの処分への審査請求について、議会に諮問したうえで裁決しなければなりません。(ただし、例外があります。)

知事や市町村長は、給与その他の給付に関する処分(第203条〜第204条、第205条の規定によるもの)についての審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で却下するときを除き、

  • 議会に諮問しなければなりません。

  • 議会に諮問したうえで、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。