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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第206条第4項

条文

第206条

第4項

普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

知事や市町村長は、給与その他の給付に関する処分への審査請求(第2項)を、議会に諮問しないで却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。