条文
第206条
第1項
普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長以外の機関がした給与などの処分への審査請求は、知事や市町村長にすることとされています。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長以外の機関がした給与その他の給付に関する処分(第203条〜第204条、第205条の規定によるもの)についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除き、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その知事や市町村長に対してすることとされています。