条文第193条第1項第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)選挙管理委員、選挙管理委員会の委員長、書記長や書記などの職員には、それぞれ指定された条項の決まりをあてはめます。地方自治法 第141条第1項地方自治法 第166条第1項地方自治法 第153条第1項地方自治法 第154条地方自治法 第159条地方自治法 第172条第2項地方自治法 第172条第4項第141条第1項と第166条第1項の決まりを、選挙管理委員にもあてはめます。第153条第1項・第154条・第159条の決まりを、選挙管理委員会の委員長にもあてはめます。第172条第2項と第172条第4項の決まりを、選挙管理委員会の書記長、書記やそのほかの職員にもあてはめます。