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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第193条

条文

第193条

第1項

第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員、選挙管理委員会の委員長、書記長や書記などの職員には、それぞれ指定された条項の決まりをあてはめます。