条文
第174条の53
第174条の53を引用している条文(1件)
…給年限に達しない者があるときは、その者の同条同項に規定する当該就職後の在職期間に係る一時恩給又は一時扶助料は、これを…
第1項
都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて公務員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
ざっくり口語訳(第1項)
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第2項
都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で公務員となつたもの(公務員となり、公務員を退職し、更に公務員となつたものを含む。以下次項において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の五十三第二項の場合において、左の各号に掲げる者に普通恩給を支給するときは、当該各号に…
第3項
都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権を有する者を除く。)で公務員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても最短恩給年限に達しないときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(2件)
第百七十四条の五十三第三項の場合において、最短恩給年限に達しない者があるときは、その者の同条同項に…
第百七十四条の五十三第三項の規定により在職期間を通算されるべき者について普通恩給権又は扶助料権の裁…