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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の53第2項

条文

第174条の53

第2項

都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で公務員となつたもの(公務員となり、公務員を退職し、更に公務員となつたものを含む。以下次項において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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