条文第174条の61第2項第百七十四条の五十三第三項の場合において、最短恩給年限に達しない者があるときは、その者の同条同項に規定する当該就職後の在職期間に係る一時恩給又は一時扶助料は、これを支給しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。