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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の53第1項

条文

第174条の53

第1項

都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて公務員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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