条文第174条の63第3項第百七十四条の五十三第三項の規定により在職期間を通算されるべき者について普通恩給権又は扶助料権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。