本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の64

条文

第174条の64

第1項

都道府県又は市町村は、普通恩給権、他の都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたときは、その者に、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該退職年金を支給する都道府県若しくは市町村に届け出させるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該都道府県又は当該市町村に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。