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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の64第2項

条文

第174条の64

第2項

都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該都道府県又は当該市町村に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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