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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の63

条文

第174条の63

第1項

都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたとき、及びその者が退職したときは、その者の任命権者は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項に規定する退職の通知をする場合において、その者について普通恩給権又は扶助料権が発生しないときは、あわせてその旨を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

第百七十四条の五十三第三項の規定により在職期間を通算されるべき者について普通恩給権又は扶助料権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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