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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の63第1項

条文

第174条の63

第1項

都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたとき、及びその者が退職したときは、その者の任命権者は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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