条文
第174条の63
第1項
都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたとき、及びその者が退職したときは、その者の任命権者は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項に規定する退職の通知をする場合において、その者について普通恩給権又は扶助…
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この項を引用している条文(1件)
前項に規定する退職の通知をする場合において、その者について普通恩給権又は扶助…