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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の43

条文

第174条の43

第1項

区会計管理者は、指定都市の会計管理者の命を受け、当該区に係る会計事務をつかさどる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

指定都市の市長は、区会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該指定都市の市長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

指定都市の市長は、会計管理者の事務の一部を区会計管理者に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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