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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の44 (区出納員その他の区会計職員)

条文

第174条の44(区出納員その他の区会計職員)

第1項

区会計管理者の事務を補助させるため区出納員その他の区会計職員を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

区出納員その他の区会計職員は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

区出納員は、区会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の区会計職員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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第4項

指定都市の市長は、区会計管理者をしてその事務の一部を区出納員に委任させ、又は当該区出納員をして更に当該委任を受けた事務の一部を区出納員以外の区会計職員に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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