条文第174条の44(区出納員その他の区会計職員)第4項指定都市の市長は、区会計管理者をしてその事務の一部を区出納員に委任させ、又は当該区出納員をして更に当該委任を受けた事務の一部を区出納員以外の区会計職員に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。