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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の43第2項

条文

第174条の43

第2項

指定都市の市長は、区会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該指定都市の市長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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