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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の42 (区会計管理者)

条文

第174条の42(区会計管理者)

第1項

指定都市の区(以下この章において「区」という。)に区会計管理者一人を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

指定都市の市長、副市長、会計管理者若しくは監査委員又は当該区の区長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、区会計管理者となることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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第4項

区会計管理者は、前項に規定する関係を生じたときは、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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