本文へスキップ
ジチテン
法令検索
事項別分類から探す
法令の種類から探す
索引から探す
検索
検索
事項別分類から探す
法令の種類から探す
索引から探す
ホーム
›
地方自治法施行令
›
第174条の42(区会計管理者)
›
第4項
地方自治法施行令
地方自治法施行令
第174条の42 (区会計管理者)
第4項
‹ 第174条の41
第174条の43 ›
条文
第174条の42
(区会計管理者)
第4項
区会計管理者は、
前項
に規定する関係を生じたときは、その職を失う。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第4項)
現在準備中です。
地方自治法施行令 第174条の42 (区会計管理者) 第4項 | ジチテン 法令検索