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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の42 (区会計管理者)第2項

条文

第174条の42(区会計管理者)

第2項

区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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