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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の43第3項

条文

第174条の43

第3項

指定都市の市長は、会計管理者の事務の一部を区会計管理者に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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