条文第174条の43第3項指定都市の市長は、会計管理者の事務の一部を区会計管理者に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。