条文
第107条
第107条を引用している条文(2件)
第百条の二、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条、第百十二条、第二百十三条の三、…
第百条の二、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条、第百十二条、第二百十三条の三、…
第1項
普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。
- 一学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)
- 二地方公共団体の管理に属する公会堂
- 三前各号に掲げるものの外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は…
第一項に規定する演説会等の開催のための施設の使用に要する費用の額は、その管理者…
第2項
前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。
ざっくり口語訳(第2項)
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ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(1件)
…一項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。
第4項
普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、演説会等を開催しようとする場合において、第一項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
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