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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第107条第1項

条文

第107条

第1項

普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。
  1. 一
    学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)
  2. 二
    地方公共団体の管理に属する公会堂
  3. 三
    前各号に掲げるものの外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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