条文第107条第3項第一項に規定する演説会等の開催のための施設の使用に要する費用の額は、その管理者において市町村の選挙管理委員会の承認を経てこれを定め、あらかじめ、公示しておかなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第107条第4項…一項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。